健康管理見舞金制度はJBCの認定する公式試合で、原則試合後コミッションドクターの指示で治療した場合に最大10万円を 限度として支給する制度です。
以下の注意事項を留意してホームページにある「健康管理見舞金支払請求書」の記入、提出をお願いします。
・書類提出先:北日本、東日本、中日本エリアの試合 JBC本部事務局
西日本、西部エリアの試合 JBC関西事務局
・書類提出日: すべての治療終了後※追加請求はできませんのでご注意下さい
・提出書類: 健康管理見舞金支払請求書
病院の治療費領収書
高額療養費の手続きをした場合は給付金額がわかる書類のコピー※下記参照
(任意)見舞金振込先が分かるもの(例.銀行キャッシュカードコピー)
・見舞金支給について:
毎月15日(書類必着)を締め切りとし、書類確認後翌月16日(休日の場合は翌日)に申請書に記載のある
振込先へ振込します。
書類に不備があるものについては確定するまで保留させていただきます。
支給額は原則500円単位で切り捨てになります。(例.申請額8,700円→支給額8,500円)
原則1,000円以上が申請対象となります。
(注意事項)振込先の記載間違いが多数あります。提出前に記載書類の確認(特に口座名義人)、もしくは前述の振込先が
明確に分かるものの添付にご協力お願い致します。
(主な支給対象外)
・食事代
・文書作成費
・高額療養で還付を受けたもの
・各種健康保険自己負担分(30%)以外
・リハビリ費用
※海外選手について
海外選手が試合後日本で治療した場合は健康管理見舞金制度対象となります。
※高額療養の際の注意事項について
入院手術等で1か月の支払いが高額になる時は、病院窓口での支払いが自己負担限度額までとなる限度額適用認定証※注1の申請を早めにお済ませ下さい。限度額適用認定証は申請してから発行まで概ね1週間程度です。
限度額適用認定証が間に合わずに後日高額分の払戻をする高額療養費制度※注2を利用する場合は、病院の領収書に加え、給付金額記載の書類のコピー添付が必要になりますが、高額療養費は申請から給付まで概ね3か月以上かかります。
※限度額適用認定証又は高額療養費の申請
・国民健康保険・・・住民票のある市区町村役所
・協会けんぽ ・・・全国健康保険協会
・健康保険組合・・・会社(総務等)
詳しくはホームページ「限度額適用認定証」「高額療養費」で検索をするなどして申請者自身で申請を行ってください。
ただし、マイナ保険証の場合は限度額適用認定証の手続きが不要となります。
注1.限度額適用認定証は、高額療養費制度を利用する際に必要な書類。事前に申請し医療機関に提示することで、窓口での
支払いが自己負担限度額までとなる制度
注2.高額療養費制度とは、同一月に高額な医療費の自己負担が必要となった際に、限度額を超えた分について払い戻しを受けら
れる制度。自己負担の限度額は年齢や所得によって異なります。
